車を残せますか
(1)会社名義で購入した車の場合、会社の破産手続を通じて現金化され、債権者への配当に充て られるのが通常の扱いですので、手元に残すことはできません。 ただ、破産手続が始まる前に会社から買い取ったり、手続開始後に破産管財人から買い取っ たりすることで、手元に残せる可能性はあります。 もっとも、前者では処分時の価格が適正かどうか、かなり厳しく吟味されるでしょうし、後 者でも必ず買い取れるという保証はなく、条件次第になります。
(2)次に、会社がリース契約により車を調達している場合は、リース会社が車を回収しますの で、車を残すことはできません。
(3)そして、社長が個人名義で所有している車は、ローンが残っているか、現在の価値はいくら かといった点で扱いが変わります。高額な車両でなければ自由財産として自動車を残すこと が可能です。詳しくはコチラ(よくある質問NO5) (4)以上の判断には、破産手続に関する専門的な知識と経験が必要になってきますので、一度弁 護士にご相談いただくことをお勧めいたします。 車ではありませんが所有権留保付きの機械を受け戻して任意売却して申し立て費用を捻出し た解決事例24はコチラ 車ではありませんがシェフが調理器具を相当額の財団を組み入れして手元に残した解決事例 NO27はコチラ
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