債権者から追われませんか
弁護士にご依頼いただいた場合、まず、受任通知という書面を各債権者宛に送付することになります。
受任通知には、これから倒産手続きを進めていく旨、弁護士が窓口になる旨、などとともに、債務者に直接連絡・取り立てをしないでくださいという内容も記載しています。
そして、一般的な貸金業者や債権回収業者は、上記の受任通知を受け取った場合には、法律上、債務者に対する直接の連絡や取り立てができなくなります(貸金業法21条、債権管理回収業に関する特別措置法18条)。
一般的な貸金業者や債権回収業者ではない債権者には上記法律の効力は及びませんが、通常は、受任通知を受け取った場合には、債務者に対する直接の連絡や取り立ては止まります。
しかし、個人の債権者やいわゆる闇金の場合には、受任通知を意に介さずに、債務者に直接連絡することもあります。
この場合でも、弁護士が各債権者に連絡して、債務者に直接連絡しないよう粘り強く要請しますので、数日のうちに連絡や取り立てが止まることがほとんどです。
あとは弁護士が窓口になりますので、債務者が直接債権者から追われることはありません。
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