店舗や倉庫はどうなりますか
倒産に際して、自社の店舗や賃借店舗・倉庫などが有る場合には明渡し(賃貸借契約に定まった原状回復義務を履行すること)をする必要があります。
大阪地方裁判所の運用基準によると明渡しをせずに申立をする場合には1箇所について原則50万円を予納しなくてはなりません(工場倉庫の広さによってはより多額の予納金を要求されることがあります)。
しかし、裁判所経由で明渡し作業をした場合にはより高額になることが多いので弊事務所では原則として明渡しをしてから申立てしております。
ここで注意が必要なのはキューピクルが旧式の場合です、工場などに変電器キューピクルを設置している場合にはこれも原状回復の一環として撤去しなくてはなりません。
しかし、旧式の場合にはキューピクル内にPCBを含有していることが多々あり、このPCBは猛毒故に処理費用がかなり高額となります(80~200万)。
産業廃棄物、土壌汚染がある場合にも同様のことが問題になります。
ですので、破産する際にはこの処理費用についても念頭に置いておかなければなりません。
何と言っても、専門的な話ですので一度弁護士に相談されることをお勧めします。
明渡しの解決事例についてはコチラ(解決事例3)
社長自ら明渡し作業を行った解決事例はコチラ(解決事例5)
店舗をフランチャイザーに譲渡することで明け渡しを逃れた解決事例はコチラ
取引先の大手食品会社内にある加工工場を明け渡した解決事例NO26はコチラ
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