債権者集会の内容はどのようなものですか
1 まず、管財事件として破産手続きを申し立てた場合、管財人は財産を調査し、換価、配当する という手続を開始します。 その際に、定期的に(約3ヶ月に1回)裁判官、管財人、債権者、破産申立人が一同に会し、 管財人が報告をするという日にちが設けられます。 このことを債権者集会といい、財産が全て債権者に配当されるまで続きます。 2 債権者集会の状況 債権者集会では、破産申立人は出席しなければならず、第1回の債権者集会は、破産申立人と 債権者が破産申立後、直接会う最初の機会ですがほとんどの債権者は集会に来ません。 ただ、まれに紛糾する場合があります。 特に、大手の債権者会社などは、裁判所が手続にそって淡々と進めていくことを知っているの で、出席をすることは珍しいといえます。 第2回、第3回と手続が進むにつれ、債権者もだんだんと冷静になり、出席しても報告を受け るのみなので、欠席する債権者がほとんどになってきます。
3 合計何回くらい債権者集会があるのか 前述したとおり、債権者集会は、配当が終了するまで続きます。 もっとも、財産がなく、破産申立人に問題がなければ、2回ほどで終了します。 配当する財産がある場合には、もう2,3回多く債権者集会が開かれます。 一番長くなるケースは、管財人が、財産を確保するために、訴訟をするケースです。 破産申立人が回収不能になっている債権や財産を有している場合には、管財人がその相手方に 対して、調査し、訴訟を提起する場合があります。 これは、債権者の引き当てになる可能性がある財産に対してできるかぎり回収手段を尽くす必 要が管財人にあり、債権者のことを考えて行動しなければならないためです。 訴訟が提起されると、短くて半年以上、長くて1年半、2年くらいかかることもあります。 4 以上のような手続を経て、ようやく会社は精算することができます。
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