管財人から追求はどのようなものですか

管財人は、財産を調査し、換価、配当することを業とします。
そのため、会社の財産の 流れに不透明な部分があれば、管財人は代表者に対して、当該部分に関する説明や、資料の提出を求めることとなります。

また、調査の結果、会社からの不当な財産流出が発覚した場合には、管財人は、利益を享受した者に対して、不当に得た財産の返還を求めることとなります。
例えば、会社の代表者による会社財産の使い込みなどが判明した場合には、代表者に対して使い込んだ財産を会社に返還するように指導されてしまうこともあります。
また、支払不能の状態にあったにも関わらず、身内の方や世話になった方などといった特定の債権者にだけ先に弁済した場合(偏頗弁済といいます)、これらの債権者に対しても、その財産を会社に返還するよう請求されることとなります。

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