仕事をできますか
(1)もちろん、仕事をすることができます。 むしろ、破産を選択された後には、生計を維持してもらう必要があるので、新たに仕事をし ていただく必要があります。 なお、就職活動の際には、破産の事実を伝える必要はなく、履歴書や経歴書等にも記載する 必要はありませんので、ご安心ください。 自営業を廃業して取引先に雇用してもらった解決事例はコチラ 取引先に設備従業員を雇用してもらい事業を継続した解決事例NO19はコチラ 所有権留保付きの機械を受け戻して申し立て費用を捻出し、同業者の会社で就職できた解決 事例NO24はコチラ 社長が営業力を活かして営業職として破産後勤務した解決事例NO26はコチラ (2)もっとも、破産を申立てて、裁判所により破産の開始決定がなされると、一部の職業や資格 は制限を受けることとなり、それらの仕事に就くことができませんので注意が必要です。 資格制限を受ける職業としては、弁理士、税理士、宅地建物取引士、貸金業者、旅行業者、 卸売業者、宅地建物取引業、警備員等があり、これらはほんの一例です。
(3)ただし、これらの仕事に一生就けなくなるというわけではありません。 基本的には、破産手続きが開始し、いわゆる免責許可決定が確定するまでの一時的な期間に すぎません。これを「復権」といいます。 つまり、破産手続き期間中は、法律上は「破産者」という扱いになりますが、破産の手続き が終われば、法律上の扱いが「破産者」ではなくなり、元の一般人の状態に戻ります。 具体的に、資格制限を受けるのは、通常通り手続きが進めば、だいたい3~6ヶ月程度とみ ておけば足りるでしょう。 (4)前述した資格制限を受ける職業は、ほんの一例ですので、どのような職業が制限を受けるの か知りたいという方は、一度弁護士にご相談ください。 解決事例NO6(倒産後社長が同業者の顧問に就任した事例)
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