破産すると第三者にわかりますか
基本的に第三者に知られる可能性は、少ないと考えられます。 可能性があるとすれば、主に以下の点が挙げられます。 しかしながら、ご事情によって異なってきますので、一度、当事務所へご相談ください。
(1)登記簿謄本を取得された場合 登記簿謄本は、法務局へ請求すれば、誰でも取得することができます。 会社が裁判所から破産手続開始決定を受けると、会社の登記簿にその旨の登記がされます。 また、代表者個人が破産手続開始決定を受けると、所有している 不動産の登記簿にその旨の 登記がされるのが原則です。 しかし、裁判所によっては、破産管財人の要請がない限り、不動産にその旨の登記はしない 運用をしているところもあります。 なお、会社所有の不動産には、その旨の登記はされません。 (2)官報に掲載されているのを見られた場合 官報は、政府が毎日刊行する新聞で、官報販売所で購入することやインターネットで閲覧す ることができます。 しかし、自分の情報がいつ官報に掲載されるのか予め知ることはできません。 また、官報には膨大な人数の情報が掲載されます。 したがって、一般の方が閲読して特定人の情報を得るということは、まず考えられません。 (3)身分証明書を取得された場合 身分証明書は、本籍地のある市区町村が管理している破産者名簿に基づいて本籍地の役所が 発行します。 ただし、破産者名簿に掲載されるのは、免責を得られなかった場合に限られるところ、通 常、免責を得られないことは、ほとんどありません。 確率にして0 .1%程度と言われています。 また、身分証明書は無権限の第三者が取得するこ とはできないため、第三者に知られること は、まず考えられません。 (4)ローンを組む必要がある場合 自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため(7年~10年)、その間、 住宅ローンや自動車ローンを組むことができず、また、クレジットカードを持つこともでき ません。 そのため、ローンを組まないといけない状況が出てきた場合には、自己破産したことを知ら れる可能性があります。 (5)(連帯・物上)保証人がいる場合 自己破産をしても、保証人がいる場合は、保証人へ残債務が請求されることになります。 そのため、保証人には自己破産したことを知られる可能性があります。
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