破産によって会社の特許権や著作権はどうなる?

1 知的財産権そのもの

破産者が破産手続開始の時に有する一切の財産は破産財団を形成し、破産管財人がこれを専属的に管理処分します。破産管財人は、破産債権者に対しより多くの配当を行うことを職務としていますので、破産財団を増やし換価することに努めます。

これに対応して、破産者は、破産財団を構成することとなる自己の一切の財産を保全しなければなりません。つまり、破産者は、自己の財産の処分を自由に行うことができないという意味で、財産処分の制限を受けます。また、破産者は、自己の財産を処分しないようにするのに加えて、その価値が減損したり、債権者からの個別の権利行使を受けることがないようにも注意し、申立代理人に対して財産に関する資料を適切に提出することが求められます。
会社は、その事業内容によっては、特許権や著作権等の知的財産権を保有していることがあります。破産者としては、特許権等を手放したくないと考えることと思いますが、破産にあたっては、破産者はその有する一切の財産を債権者への配当に充てる必要があります。したがって、破産者は特許権等を破産財団に組み込むために、特許権等に関する資料を申立代理人に提出し、それを引き継いだ破産管財人によって任意売却(適切に換価)されることとなります(裁判所の許可が必要です。)。これにより、特許権等は、破産者とは異なる第三者が保有するものとなります。ただし、特許権等が共有であれば、それを第三者に譲渡するには共有者の同意が必要であり、実際は、共有者に買取りを求めることが多いです。なお、特許権等の買い取り価格の算定にあたっては、弁理士の協力を求めることもありますが、買受希望者がいない場合又は共有者に買い取ってもらう場合には、申請費用程度で譲渡することも多いといえます。

2 ライセンス契約

ライセンス契約とは、知的財産の利用を許諾することであり、ある会社のブランド商品が特許権等の知的財産権を有する商品の場合、ライセンス契約を締結してそれらの権利の利用許諾を受けることにより、メーカーはそのブランド商品の製造や販売をすることが可能になります。
ライセンサー(実施・利用許諾者)が破産手続開始決定を受けた場合には、原則として、破産管財人がライセンス契約を解除するか、履行するかの選択権を有することになります。
しかし、ライセンシー(実施・利用権者)が上記権利について登記や登録などを行い対抗要件を備えていれば、破産管財人は解除権を行使することができません。なお、特許権については、登録等もなく当然に、当該権利発生後の第三者に対し対抗することができるようになっています。他方で、このような登記や登録がなければ、破産管財人は解除することができますが、ライセンシーがライセンス契約を前提に工場等の設備投資を行った後に至っては、ライセンシーは大きな打撃を受ける可能性が高いです。しかし、このような場合には、実際上は、ライセンシーに当該権利を売却することが検討されることになります。

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