法人が破産すると滞納税金・社会保険料はどうなるのか
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Contents
法人の消滅と滞納税金等の債権の消滅
法人は、破産手続の終了により消滅し、法人格を失います。
法人が消滅し、法人格を失うということは、債務者がいなくなるということを意味します。債務者がいない債権は存在しません。そのため、滞納税金等の債権も含めた一切の債権が消滅します。
したがって、法人(会社)が破産した場合、法人(会社)の代表者が、滞納していた税金等の債権を支払う必要はありません。
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個人の破産と法人の破産の混同による誤解
個人の破産の場合、税金等の債権は、破産免責の対象外となります(破産法253条1項1号)。そのため、個人の破産の場合は、破産して免責を受けたとしても税金等の債権は残ります。
一方、法人の破産の場合は、債務者がいなくなることから、税金等の債権を含むすべての債権が消滅します。
このことから、個人の破産において免責ができない税金等の債権は、法人の破産でも消滅しないという、個人の破産と法人の破産の混同による誤解をしてしまうおそれがあります。
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例外的に滞納税金等の支払いが残る場合
法人は、破産手続が終了すれば、消滅し、法人格を失います。したがって、原則として税金等の支払いが残ることはありません。
しかし、例外的に法人の破産手続が終了しても滞納税金等を法人の代表者や別の人が支払わなければならないことがあります。
(1)納税保証書を提出している場合
悪質な申告漏れなどで高額の追徴課税を受けてしまった場合などに、納税の猶予や分納を認めてもらうため、納税保証書の提出を要求される ことがあります。
納税保証は、金融機関に対する保証人と同様、会社の税金を納税することを保証するものです。そのため、納税保証書を提出した個人は、会社が滞納した税金を納めるよう請求されることになります。
(2)第二次納税義務を負う場合
①無限責任社員の第二次納税義務
合名会社や合資会社で無限責任社員となっている場合には、会社が消滅しても、無限責任社員にも納税義務が残ります(国税徴収法33条)。
②清算人等の第二次納税義務
法人の清算人が、当該法人に課される税金等を納付しないで 残余財産の分配をした場合で、当該法人に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、清算人または残余財産の分配等を受けた者に納税義務が残ります(徴収法34条)。
③共同的な事業者の第二次納税義務
また、同族会社(法人税法2条10号)において、同族会社と判断される基礎となった株主等が、重要な会社財産を有しており、当該財産に関して生ずる所得が当該納税者の所得となっている場合で、納税者が当該財産の供されている国税を滞納しており、滞納者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認めるときは、同族会社と判断される基礎となった株主等に納税義務が残ります。(国税徴収法37条)。
もっとも、上記のような財産隠しを行っていた場合、その財産は破産手続において否認権行使により破産財団に組み込まれることになるため、あまり問題になることはありません。
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滞納税金等の債権の破産手続における取扱い
滞納税金等の債権も、破産手続の終了によって消滅します。そのため、回収を図るためには、他の債権と同様に破産手続内での弁済や配当によって満足を得るしかありません。
しかし、滞納税金等の債権は、他の債権よりも優先的な地位を有しています(財団債権(破産法2条7項))。
したがって、滞納税金等の債権は、他の債権に財産を按分する前に、優先的に随時弁済を受けることができます。