解決事例

No.79 破産申立 ⇒ 支払不能の直前に代表者が自分名義の預金を妻に開業資金として譲渡していた事例,軽自動車の早期の引き上げが適法に認められたため破産申立までの駐車場代等を負担せずに済んだ事例

事業内容  小売業(服飾販売)

<事案>

衣類販売を主な業務とする会社の破産事件

債権者数 4名

負債額  約2673万9451円

<相談に至るまでの経緯>

 5年目に資金繰りの目処が立たず会社を廃業し,その支払いに窮してご来所されました。

<結果>

 偏波弁済の認定もされることなく,破産手続が認められました。

<解決ポイント>

 ①申立費用を妻に分割で振り込んでもらうことで,直前の妻への事業資金の譲渡額を破産申立時までに申立費用に充てる形で回収した。

 ②軽自動車について,三者契約書の各文言から引き上げを要求するファイナンス会社の占有改定による引渡しの趣旨が読み取れたため,早期の引渡しを認めた。

 ③破産開始決定から3か月で手続は終了した

 ④現在代表者は,妻と自営業をし,持ち前の人当たりの良さを活かして活躍している

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