解決事例

No.84 本件では、特に法人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、数回の債権者集会で終了し、無事、破産が認められた事例

事業内容  投機事業

<事案>

本件では、とある会社(X社)に資金を出資をして、X社が当該出資金で時計を購入し、当該時計が値上がりをしたところで売却し、その売却益を運用するという事業を目的として設立した法人の破産手続事案でした。

<相談に至るまでの経緯>

 申立会社は、当初は事業が順調でしたが、X社からの利益還元が滞るようになり、最終的にはX社から還元がなくなったため、事業が行き詰って、各債権者への返済も滞るようになり、事業を停止するに至ったため、支払不能の状態に陥りました。

<結果>

 弁護士が申立会社の代理人となり、関係各所に通知の上、必要書類を揃えて、裁判所に破産の申し立てをしました。その結果、申立会社の破産が無事認められました。

<解決ポイント>

本件では、特に法人の財産は存在せず、債権者に配当できるほどの財団はなかったため、数回の債権者集会で終了し、無事、破産が認められました。法人の破産手続でお悩みの方は是非一度、弊事務所までご相談ください。

<お客様の声>

 依頼者様は、無事解決できたことで、安泰に暮らせるとご挨拶に来られました。

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