解決事例

NO.6 破産申立 ⇒破産後も社長が自宅に居住しつづけることが出来た会社(金属加工業)の事例


<事案>

 F社は、金属加工業を営んでおり、会社の資産もある会社でした。ところが、突然、信用していた取引先の不渡り手形を受けてしまいました。
F社の財産は急遽現金化できるものではなく、資金繰りが急遽悪化。社長の自宅も既に担保に入っていたことから追加の融資を受けることができず、破産もやむなしとして当事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで>
F社が破産するにあたり、社長も連帯保証人となっていました。そのため、自宅の売却が避けることができません。しかし、社長は長年住み慣れた家を手放すことに難色を示され、その解決が問題となりました。
まず①大きな機械があって、その撤去が通常だと困難なため、工場の明け渡しに多大な費用を要する可能性があること、次に②E社社長の父親がE社債務の連帯保証人となっていること、です。
そこで弁護士は、自宅を任意売却に出して、それを社長の遠縁の親戚が買い取り、その後社長が賃借していく形を採用することにしました。
ここでポイントが2点あります。①売却価格と②金融機関の同意です。
まず①については、遠縁の親戚が買い取るといっても、適正な価格を下回るのようなものは認められません(親戚が買うのだから安くしてよ!というのは金融機関からも裁判所からも認められません。)。
また②についても、社長がそのまま居住する形になるということで、金融機関が難色を示す可能性があります。そこを了承して貰うことが必要です。
そこで弁護士は、金融機関と親戚の間で交渉を重ね、金融機関・親戚・裁判所の三者が納得する金額で売却することができました。

その後、F社と社長は無事破産(免責)を得ることができました。そして社長は、現在同じ家で居住しながら、同業他社の顧問として今後の生活の糧を得ることができています。

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