解決事例
No.30 破産申立 ⇒ 早期申立・早期終結
<事案>
Aさんは,印刷写真の会社の代表を務めていましたが,売上減少のため廃業し,会社と代表の破産申立をすることしました。Aさんは,次の就職のこともあり,早く破産申立をしてなるべく早く次のステップに進みたいとのことでした。
<解決に至るまで>
会社の破産申立では,①財産換価作業(例:売掛金回収や財産の売却),②継続的契約解除(例:賃貸借物件解除,明渡)と③破産管財人への引継(例:負債と資産を明らかにし申立書にまとめる),以上3点が主な業務です。 ①と②については,会社代表者様や従業員の方々のご協力が不可欠です。また,③については,関係資料が多ければスムーズに進みます。
<最終的な結果>
Aさんは,①と②の作業に積極的に協力してくださり,また非常に几帳面な方なので,詳細な資料を多く保管していたので,③がスムーズに進みました。 その結果,受任通知(注1)から1か月で裁判所に破産申立を行い,また,財産については申立までにすべて換価していたので,申立から4か月で会社とAさんの破産手続は終了しました。
【用語説明】
(注1)受任通知 弁護士から債権者に対し,債務者本人の代理人として債務整理手続を行うことを知らせる通知。貸金業者は,受任通知到達後,正当な理由なく本人に請求することはできなくなる(貸金業法21条9号)。
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