解決事例
No.32 破産申立 ⇒ 早期申立・早期終結 2
<事案>
Aさんは,木工製品作成の会社の代表を務めていましたが,売上減少のため廃業し,会社と代表の破産申立をすることしました。Aさんは,次の就職先を探しており,早く破産申立をしてなるべく早く破産手続を終えたいとのことでした。
<解決に至るまで>
会社の破産申立では,①財産換価作業(例:売掛金回収や財産の売却),②継続的契約解除(例:賃貸借物件解除,明渡)と③破産管財人への引継(例:負債と資産を明らかにし申立書にまとめる),以上3点が主な業務です。 そして,破産管財人が行う破産手続の主なものは,(ア)破産者財産の換価作業と(イ)破産債権者への配当(例外:異時廃止(注1))です。
<最終的な結果>
上記①と(ア)は重複しますので,申立までに財産換価を終えて,破産管財人の仕事がほぼない状態にしました。
代表者であるAさんの自宅の件があったので,Aさんの事件と進行を合わせ,自宅の売却完了後すぐに裁判所に破産申立を行い,換価が終わっていたので,申立から3か月で会社とAさんの破産手続は終了しました。
代表者であるAさんの自宅の件があったので,Aさんの事件と進行を合わせ,自宅の売却完了後すぐに裁判所に破産申立を行い,換価が終わっていたので,申立から3か月で会社とAさんの破産手続は終了しました。
【用語説明】
(注1)異時廃止(破産法217条1項前段)
破産開始決定後に破産手続を終了すること。 裁判所は,破産手続開始決定後に破産財団で破産手続の費用を払うことができないと認めるときは,破産管財人の申立または職権で破産手続廃止の決定をする。この場合,一般破産債権者への配当はされない。
破産開始決定後に破産手続を終了すること。 裁判所は,破産手続開始決定後に破産財団で破産手続の費用を払うことができないと認めるときは,破産管財人の申立または職権で破産手続廃止の決定をする。この場合,一般破産債権者への配当はされない。
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