金融0001.png

経営者様・経理ご担当者様へ

平成25年3月31日をもって、中小企業金融円滑化法が期限切れを 迎えます。政府からは、期限切れ後も変わらない支援をするようにと 言われていますが、実際の査定は厳しくなることが想定されています。   そこで既にご存知の方も多いかと思いますが、融資等には「経営改善 計画書」の作成・提出が必要となってきます。これは5ヶ年にわたるも のを作成しなければならず、ご本業で多忙な皆様には多大な負担となっ てきます。また、金融機関に納得してもらうことが必要であって、その作成には専門的なスキルが必要となるでしょう。  この点、幸いなことに弊事務所は、専門家である税理士の先生と関係を深 めており、「経営改善計画書」の作成を依頼できる体制を整えております。

 

中小企業経営等革新支援機関のメリット

ご相談は無料でお伺いいたしますので、お気軽にお問合せください。
弁護士法人i  TEL:0120-115-456

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら