経営者様・経理ご担当者様へ
平成25年3月31日をもって、中小企業金融円滑化法が期限切れを 迎えます。政府からは、期限切れ後も変わらない支援をするようにと 言われていますが、実際の査定は厳しくなることが想定されています。 そこで既にご存知の方も多いかと思いますが、融資等には「経営改善 計画書」の作成・提出が必要となってきます。これは5ヶ年にわたるも のを作成しなければならず、ご本業で多忙な皆様には多大な負担となっ てきます。また、金融機関に納得してもらうことが必要であって、その作成には専門的なスキルが必要となるでしょう。 この点、幸いなことに弊事務所は、専門家である税理士の先生と関係を深 めており、「経営改善計画書」の作成を依頼できる体制を整えております。
中小企業経営等革新支援機関のメリット
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