当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
質問2 破産する場合、破産の申立前に従業員の未払い給料を先に支払ってしまってもいいですか?
【回 答】
破産法上、未払いの給料は破産手続開始前の一定期間分は「財団債権」といって、他の破産債権に先立って優先的に弁済を受けることができるのが原則です。
といっても、その支払内容や会社の資産状況によっては、後々問題になってしまう可能性があります。
ですから、会社をたたもうかと考えておられる場合は、一度ご相談ください。たたむ以外の方法もあるかもしれません。