当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
質問5 仕事の都合や家族の事情から車が絶対に必要です!持ち続けることはできませんか?
【回 答】
破産される場合、自動車はその現在の価値を査定してもらい、その金額を裁判所に報告する必要があります。
ただし、明らかに価値がない(またはあっても非常に低額)と見られる場合には、査定をしなくても良い場合があります。
目安としては、普通自動車で初年度登録から7年、軽自動車や商用の普通自動車で5年経過していることです。ただし、大型車や高級車などの特別なものはこの目安に該当しませんので注意が必要です。
そしてその価値と、破産手続の内容によって、持ち続けられるかどうかが変わってきます。
1 同時廃止手続きの場合
自由財産の範囲内であると裁判所に認めてもらえた場合は、持ち続けることができます。
2 管財手続きの場合
自由財産の範囲内であれば持ち続けることができます。
仮に自由財産の範囲を超える価値があった場合は、その自動車を保有をするためには、自動車以外の財産の保有を諦める(換価処分する)などすることが必要になります。または、ご自身が保有する以外の形を模索することもありえます。
自動車の価値や個々人の事情によって保有し続けられるかは、裁判所(破産管財人)が納得のいく説明をしなくてはいけないことも多いため、安易に諦めず、一度ご相談されることをお勧めします。