破産後会社役員になりますか
はい。
破産手続きが終わった後は法律上は役員なることは問題ありません。
旧商法では破産については取締役の欠格事由として上げられていましたたが、現在では削除されています(会社法331条参照)。
もっとも、破産手続中は役員となることには制限が課せられますので、以前役員であった方は、一旦、退職していただく必要が生じる場合があります。
注意点としては、一度破産しますと信用情報に登録されてしまい、銀行等の融資を受ける際に、役員である場合にはチェックされ、以前破産したことを知られるおそれはあります。
その場合には、事実上融資を断られる(金融機関にもよりますが)といったことがありうることはご了承していただく必要はあります。
- 仕事をできますか
- 代表者だけ破産したいのですができますか
- 代表者の破産
- 会社の財産を使ってもよいですか(使ってしまったのですが大丈夫ですか)
- 債権者から追われませんか
- 債権者集会の内容はどのようなものですか
- 危機的状況にある会社の放置
- 取引先は破産後どうなる?
- 子供が事業を継げますか
- 家を守れますか
- 家族の財産はどうなりますか
- 年金をもらえますか
- 店舗や倉庫はどうなりますか
- 従業員がいるのですがどうすればよいですか
- 法人代表者の死亡
- 生活保護を受けることはできますか
- 破産すると第三者にわかりますか
- 破産によって会社の特許権や著作権はどうなる?
- 破産後会社役員になりますか
- 管財人から追求はどのようなものですか
- 車を残せますか