会社の財産を使ってもよいですか(使ってしまったのですが大丈夫ですか)

会社と代表者の財産は明確に区別されるものであるため、代表者が個人的な事由のために会社の財産を使用することはできないのが原則です。
もっとも、代表者が会社の財産を使ってしまったからといって、破産することができなくなるわけではありません。
この場合、管財人からの指示に従い、使い込んだ財産を会社に返還したうえで破産の処理を進めることとなります。
使い込みの悪質性や金額にもよりますが、原則として、使い込んだ財産の全額を返還することを求められます。
もっとも、会社が破産する際には、保証債務の関係から同時に代表者も破産することも多く、この場合には支払能力の問題の観点から、協議の上で、現実的に支払が可能な限りでの返還をするということになります。弊事務所の関連事例はコチラ(解決事例1)

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