当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
質問4 事故を起こした罰金や損害賠償金も免責されますか?
【回 答】
罰金に関しては免責されません(支払義務が残ります。)。これは破産法で非免責債権であると明記されています(破産法253条1項7号)。
問題は損害賠償債務ですが、これもその事故が、故意(わざと)や重大な過失によって引き起こされたもので、被害者の生命や身体を害する(例えば怪我をさせる)場合は、やはり免責されません(支払義務が残ります。)(同項3号、悪意の場合は2号)。
損害賠償については、どのような事故か、どんな損害が生じたのかなど個人個人のご事情によって大きく変わる可能性がありますので、一度専門家にご相談ください。