当事務所にご相談にこられた方からよくいただく破産に関する質問の一部ご紹介します。
質問6 破産を申し立てる裁判所はどこになりますか?
【回 答】
1.破産される方が営業者の場合
主たる営業所の所在地等を管轄とする地方裁判所
2.破産される方が個人の場合
第1順位 住所地を管轄する地方裁判所
第2順位 居所を管轄する地方裁判所
第3順位 住所・居所がない(知れない)場合は最後の住所地を管轄する地方裁判所
が基本です。
ただし例外がいくつかあり、例えば会社と代表者の住所が異なっている場合、どちらかを管轄する地方裁判所に申立てをすることができることがあります。
また、債権者の数1000人以上の場合には、所在地や住所に関わらず、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に申立をすることができます。
このように、原則と例外がありますので、今後のお仕事などで不安を感じる方は、一度ご相談ください。