5.経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置ができます。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。
設備投資の例:陳列台やレジの購入、看板の掛け替え など

<条件(一部)>
・青色申告書を提出する中小企業者など
「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」:資本金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く。)
「その他」:商店街振興組合、中小企業等協同組合など
・認定支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること
・商業、サービス業等の事業の用に供すること

<税制措置の内容>
・取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除
(ただし、税額控除を受けるには、いくつか条件がありますのでご注意ください。)

<参照ホームページ(クリックしてください)>
商業・サービス行の設備投資を応援する税制ができました
商業・サービス業・農林水産業活性化税制について

相談専用ダイヤル:0120-115-456
弁護士法人i
・本部東大阪法律事務所(大阪府東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施5階)
・奈良法律事務所(奈良県奈良市高天市町11番地1 高天飯田ビル301号)
・相談時間:平日・土曜日 午前10時から午後7時まで(日・祝はお休みをいただいています。)

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)
メールでのお問い合わせ
0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) メールでのお問い合わせはこちら