解決事例
NO.23 破産申立 ⇒ 自宅の任意売却(任売業者撤退後の任意売却)
<事案>
Aさんは,建物内装業者として個人事業を営んでいましたが,売上減少のため廃業し,個人事業者の破産管財事件として破産申立をすることしました。ご相談前から担保付きの自宅を不動産業者(任意売却業者)に売却を依頼していましたが,当初の説明と違い手続が進んでおらず,説明を求めても任売業者から満足のいく回答がありませんでした。そのため,Aさんは自宅が売却できるのか気にしておられました。
<解決に至るまで>
まず,Aさんの自宅の登記簿謄本,土地建物図面,地図等を見たところ,何点か気になる点がありました。当事務所で任売を多く手がけている不動産業者に調査を依頼したところ,Aさんの自宅は,接道義務を満たしておらず,再建築ができない物件(=再建築不可物件)であると判明しました。Aさんに状況を報告後,Aに以前からの任売業者との契約(=媒介契約)を解除してもらい,調査を担当した不動産業者と新たに媒介契約をして販売活動を始めました。
<最終的な結果>
当事務所で紹介した業者は,買受人を見つけ,粘り強い交渉の結果,何とか担保権者の担保抹消同意を取り付けました。結果,Aさんの引越費用も売却代金から出る形で任意売却ができ,破産申立も問題なく進み免責決定がされました。
その後Aさんから連絡があり,賃借マンションだが新しい就職先に近いので助かっている,とおっしゃっておられました。
*用語説明
○任意売却 略称:「任売」(にんばい)
担保権が付いた不動産につき,法的手続(=競売)ではなく,担保権者との任意交渉で担保抹消同意を得て売却する手続。①任意交渉であるので所有者側に主導権がある,②競売より高額で売却できることが多く売却後の残債務を少なくすることができる,③引越費用を売却代金から取ることができる,などのメリットがある。
○任意売却業者 略称:「任売業者」
任意売却を専門または得意とする不動産業者。高い専門的知識と多くの経験を有する業者から,知識も経験もないがやってみたという業者まで玉石混交である。
○再建築不可物件
すでにある建物を取り壊してしまうと,再建築ができない物件。接道義務(建築基準法第42条)を満たしていないことや,市街化調整区域(都市計画法7条)が制限になることが多い。
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