信用保証付債権DDS
信用保証付債権DDSとは
新型コロナウイルス感染症や物価高など、イレギュラーな状態の影響を受け、多くの中小企業が債務超過に陥っています。
状況を打開するため、各社がキャッシュフロー改善のための設備投資の実施を検討していますが、実際の財務状態を鑑みると資金調達が難しいのが現状だといえます。
この状況の打開のために活用が考えられるのが信用保証付債権DDSです。
債務超過の要因である既存の保証付き融資の一部を資本的劣後債権へ転換し、実質債務超過額の圧縮や解消を図ります。これにより信用力もアップし、新たな資金調達を得るきっかけとするなど、安定した金融取引を継続して行える可能性が高まります。
信用保証付債権DDSの取り組みを推し進めるため、対象の要件が拡充されました。
以前は、中小企業活性化協議会等による再生計画のみが対象とされていましたが、
これからは「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても、全ての債権者から合意を得られた場合には対象に含まれるようになりました。
弁護士法人iは認定経営革新等支援機関に認定されています。弊所にご相談いただき、経営改善計画策定支援事業を利用されれば、信用保証付債権DDSの対象となるのです。
制度の概要
保障限度額
2億8,000万円(一般の普通、無担保保障とは別枠とする)
保証割合
責任共有保証(80%保証)
ただし、100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証するものとする。
保証料率
0.2%(国による補助前は原則0.8%または1.0%)
金利
金融機関所定
保証期間
15年以内
据置期間
5年以内
取扱期間
2024年3月31日まで延長
信用保証付債権DDSを活用した事例
信用保証付債権DDSを活用して、企業の財務状況の立て直しをした事例として下記のようなものがあげられます。
下記事例は、中小企業庁が公開しているケースを引用しています。
業種
繊維品製造業(衣料品縫製)
支援に至るまでの経緯
2017年に向上を新設し、事業が軌道に乗り始めたところ、コロナの影響を受け、受注が低迷。2019年度に比して2020年度売上高は約30%減少となった。
中小企業活性化協議会が関与し、代表者の年齢が比較的若かったこともあり、長期の再生計画策定が可能と判断され、DDSのを含めた計画策定支援に至った。
再生計画の概要
・役員報酬や人員の縮小による人件費の削減
・コロナでニーズが増えたマスクなどの衛生関連製品の提案等による営業強化
・衛生関連製品の消費者へのインターネット販売
金融支援
・既存借入金2億円(保証協会付き1億円)のうち、1億円(保証協会付き5,000万円)についてDDSを実施。
・政府系金融機関にて資本性劣後ローン5,000万円を支援。
認定経営革新等支援機関とは
信用保証付債権DDSは、新型コロナウイルス感染症や物価高の影響を鑑みて従来よりも対象者が拡充されています。
従来の対象者に加えて、経営改善計画策定支援事業を活用した企業も対象となります。
経営改善計画策定支援事業とは、財務上の問題を抱えた中小企業が、専門家に相談して経営改善計画を策定する費用の一部を中小企業活性協議会が負担するというものです。
この経営改善計画策定支援事業と、信用保証付債権DDSは併用することで、より円滑な企業の立て直しを図れます。
自社での対応が難しい経営改善計画を策定を割安で専門家に依頼できる上に、新たな資金調達をするきっかけを作ることができるからです。
各金融機関との話し合いにも専門家が同席するので、スムーズに進みやすくなります。
ただし、経営改善計画策定支援事業を利用するには、認定された「認定経営革新等支援機関」に相談しなければなりません。それが、上記説明で専門家と称した機関となります。
認定経営革新等支援機関とは、企業経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上である者に対して、国が認定した公的な機関のことです。
商工会や商工会議所などの中小企業支援者や、金融機関、士業(弁護士、税理士、中小企業診断士、公認会計士)などが認定されています。
弁護士法人iは認定経営革新等支援機関です
弊社弁護士法人iは、認定経営革新等支援機関に認定されています。
・信用保証付債権DDSを活用したい
・専門家に経営相談をして、財務状況の調査や分析を依頼したい
・法律に関する専門的な相談をしたい
・金融機関と良い関係を築きたい
このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ弁護士法人iへご相談ください。
弊所には、中小企業の支援を継続して実施してきた弁護士が所属しており、皆様のお話を親身になって伺います。
企業様からのご相談は初回無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。