家を手放さずに債務整理をしたい(任意売却)

弊事務所に債務整理でご相談される方から多く頂くご要望として、「家を売りたくない」というものがあります。

しかし、実際には家を残しつつ借金を返済することはとても難しいことなのです。
特に個人破産の場合は、家を残すことが難しいです。
破産という手続自体が、「持っている資産を全て集めても借金を返せないので、借金そのものを無くしてください。」という手続きだからです。
自由財産と呼ばれる「処分しなくてもよい財産」以外の全ての資産は、換金され、債権者に配当されます。
よって、自宅だけを残すということはほとんどできません。

しかし、債務整理のやり方によっては、自宅に住み続けながら借金問題を解決できます。しかも、選択肢は一つではありません。

・個人再生(住宅条項付き)

・任意売却(親族売買やリースバック)

・経営者保証ガイドライン

など、場合によっていくつかの方法から選べます。

この項目では、家を残しつつ債務整理を行う方法について解説していきたいと思います。

詳しく知りたい方は、下記の記事一覧を御覧ください。

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