弁護士法人i(アイ) 東大阪 会社再生・破産のご相談

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地元・東大阪の中小企業の再出発を支える 弁護士法人i 東大阪法律事務所
弁護士法人i 東大阪法律事務所の5つの強み
  • 1 通算150社以上の再生・破産実績
  • 2 東大阪の中小企業支援に特化
  • 3 業種・規模に合わせた戦略を提案
  • 4 社長の生活をトータルサポート
  • 5 初回相談料0円 安心の料金体系
大阪で事業をされている中小企業経営者様へ
代表メッセージ 地元企業の憂いを取り除く、「頼れる町医者」でありたい。地元・東大阪の中小企業を法の力で支える。代表弁護士 黒田 充宏

法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。

破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。原則代表弁護士が面談します。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。

下記は当事務所がこれまでに担当した法人破産の業種です。

金属加工業、靴製造、ケーキ製造業、かばん製造業、マージャン店、釣具屋、ゴルフショップ、板金、スーパー、学習塾、建設業、ソフト作成会社、設備会社、プラチック加工業、飲食店、携帯販売店、ネット販売業、製材業など

業種別コンテンツ

  • 運送業
  • 建設業
  • 飲食業
  • 製造業・印刷業
  • 小売・卸売業
  • 宿泊・ホテル業
  • 医療・介護業
  • 不動産業
  • サービス業

当事務所で解決をした事例の一部をご紹介いたします。

金属加工業

信用していた取引先の不渡り手形を受けてしまった結果、財産は急遽現金化できるものではなく、資金繰りが急遽悪化。社長の自宅も既に担保に入っていたことから追加の融資を受けることができず、破産もやむなしの状態たった。

解決内容

自宅を任意売却に出して、それを社長の遠縁の親戚が買い取り、その後社長が賃借していく形を採用した。弁護士が交渉に入り、金融機関・親戚・裁判所の三者が納得する金額で売却でき、無事破産(免責)を得ることができた。社長は、現在も同じ家で居住し、同業他社の顧問として今後の生活の糧を得ることができている。

印刷写真会社

印刷写真の会社の売上減少のため廃業し,会社と社長の破産申立を行うことが決定。社長の次の就職のこともあり,早く破産申立をしてなるべく早く次のステップに進みたいと希望された。

解決内容

社長の協力と必要な書類が保管されていたため、破産申立に必要な財産換価作業、継続的契約解除、破産管財人への引継がスムーズに進めることができた結果、申立から4か月で会社と社長の破産手続が終了した。

学習塾

学習塾の他に、有限責任事業組合と合同会社の社長を続けていたが、サブプライムローン問題などから、売上が減少し、経費が売上を上回るようになった。そのため設備投資の借入返済と人件費が経営を圧迫するようになり、事業継続が困難になった。

解決内容

有限責任事業組合と合同会社があったが、実体があるとはいえない状態だった。そこで学習塾のみの破産の申立を実施した。調査結果を一つ一つ丁寧に説明し、債権者から特段の意見が裁判所に出されることもなく、破産が認められ社長自身も免責を無事に得ることできた。

当事務所で解決をした事例をご紹介します。

  • 任意売却した事例
  • 自宅を守った事例
  • 事業を譲渡した事例
  • 店舗工場等の明け渡しが問題となった事例
  • 従業員の対応が問題となった事例
  • 社長 従業員が再就職できた事例
  • 会社及び代表者の財産が問題となった事例
  • 法人 その他の事例
  • 個人の破産事例

初回相談料0円 お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 Tel:0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談) 弁護士法人i 東大阪法律事務所(近鉄大阪線・奈良線・布施駅 徒歩2分)

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ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。

  • 民事再生
  • 法人破産
  • リスケジューリング
  • 会社分割
  • 会社更生
  • 私的再建
  • 経営者保証ガイドライン
  • 経済改善計画策定
  • 信用保証付債権DDS

会社破産手続きの流れ

破産の申立て

step1

破産の申立て

債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

債務者審尋(申立ての棄却)

step2

債務者審尋(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。

保全処分等

step3

保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

step4

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。

破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止

step5

破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止

債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

中間配当

step6

中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。

最後配当

step7

最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

破産手続終結の決定

step8

破産手続終結の決定

最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は事実上消滅することになります。

弁護士法人i 東大阪法律事務所では、これまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。まずはご相談ください。

0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談)
メールでのお問い合わせはこちら

大阪で事業をされている  中小企業経営者様へ

法人破産は自己破産と違い、従業員対応や債権者などへの交渉、説得が必要となってきますので、経験豊富な事務所に依頼されることをお勧めします。破産をお考えの方の中には、破産費用が払えないから相談に行くのをためらわれている方もいらっしゃると思いますが、当事務所はこれまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。

破産についての相談は、無料で対応しておりますので、費用が払えないかもしれないと思っていらっしゃる方も一度弁護士に相談してください。あなたの状況に応じた借金問題の解決方法をご提案いたします。
下記は当事務所がこれまでに担当した法人破産の業種です。
金属加工業、靴製造、ケーキ製造業、かばん製造業、マージャン店、釣具屋、ゴルフショップ、板金、スーパー、学習塾、建設業、ソフト作成会社、設備会社、プラチック加工業、飲食店、携帯販売店、ネット販売業、製材業など


業種別コンテンツ

  • 運送業
  • 建設業
  • 飲食業
  • 製造業・印刷業
  • 小売・卸売業
  • 宿泊・ホテル業
  • 医療・介護業
  • 不動産業
  • サービス業

弁護士法人i 東大阪法律事務所の
特長・強み

  • 1 通算150社以上の再生・破産実績
  • 2 東大阪の中小企業支援に特化
  • 3 業種・規模に合わせた戦略を提案
  • 4 社長の生活をトータルサポート
  • 5 初回相談料0円、安心の料金体系

会社破産手続きの流れ

破産の申立て

破産の申立て

債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

債務者審尋(申立ての棄却)

債務者審尋
(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。

保全処分等

保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任
(同時廃止)

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。

破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理、異時廃止

破産債権の届出・調査・
確定、破産財団の管理、
異時廃止

債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

中間配当

中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。

最後配当

最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

破産手続終結の決定

破産手続終結の決定

最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は事実上消滅することになります。

弁護士法人i 東大阪法律事務所では、これまでに850件以上もの借金に関するトラブルの事件処理を担当し、会社の倒産・再生の相談や事件処理も100社以上担当してきた経験から、手元に現金がなくても、住宅や車を売却することによって、破産費用を充足した例がたくさんあります。

まずはご相談ください。

弁護士法人i 東大阪法律事務所の
解決実績

  • 事例1破産後も社長が自宅に居住しつづけることが出来た会社の事例
    • 事例

      金属加工業

      信用していた取引先の不渡り手形を受けてしまった結果、財産は急遽現金化できるものではなく、資金繰りが急遽悪化。社長の自宅も既に担保に入っていたことから追加の融資を受けることができず、破産もやむなしの状態たった。

      自宅を任意売却に出して、それを社長の遠縁の親戚が買い取り、その後社長が賃借していく形を採用した。弁護士が交渉に入り、金融機関・親戚・裁判所の三者が納得する金額で売却でき、無事破産(免責)を得ることができた。社長は、現在も同じ家で居住し、同業他社の顧問として今後の生活の糧を得ることができている。

  • 事例2早期申立・早期終結が実現した事例
    • 事例

      印刷写真会社

      印刷写真の会社の売上減少のため廃業し,会社と社長の破産申立を行うことが決定。社長の次の就職のこともあり,早く破産申立をしてなるべく早く次のステップに進みたいと希望された。

      社長の協力と必要な書類が保管されていたため、破産申立に必要な財産換価作業、継続的契約解除、破産管財人への引継がスムーズに進めることができた結果、申立から4か月で会社と社長の破産手続が終了した。

  • 事例3代表者が複数の会社(学習塾)の代表となっていた会社の事例
    • 事例

      学習塾

      学習塾の他に、有限責任事業組合と合同会社の社長を続けていたが、サブプライムローン問題などから、売上が減少し、経費が売上を上回るようになった。そのため設備投資の借入返済と人件費が経営を圧迫するようになり、事業継続が困難になった。

      有限責任事業組合と合同会社があったが、実体があるとはいえない状態だった。そこで学習塾のみの破産の申立を実施した。調査結果を一つ一つ丁寧に説明し、債権者から特段の意見が裁判所に出されることもなく、破産が認められ社長自身も免責を無事に得ることできた。

0120-115-456 受付:月~土9:00~19:00(日・祝応相談)
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  • 民事再生
  • 法人破産
  • リスケジューリング
  • 会社分割
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